国家賠償・司法の独自判断求め控訴

エコキュート等の稼動時に発生する低周波音に関する国家賠償請求訴訟控訴の第1回弁論が

20日、東京高裁で行われた。

 

この訴えは、国が低周波音による健康被害の発生を防止するための規制権限を行使せず、また

地方自治体への苦情申し立てがあった場合の判断基準として環境省が作成した「参照値」を

公表したことがいずれも違法であるなどとして、4人の原告が国家賠償法による損害賠償を求めていたもの。

 

しかし、第1審の東京地裁は、国のこれまでの対策は妥当であり、参照値についても絶対的な基準ではないことが十分周知されており、その公表等の措置は違法ではないなどと認定し、原告の訴えを棄却した。

 

原告側はこれを不服とし控訴。

控訴人の代理人を務める井坂和広弁護士(群馬県高崎市)は、「欧州諸国の基準値と日本の参照値を見比べてみれば、疑問が生まれて当然のはず」と話し、科学的な解明が不十分であるという点に逃げることなく、司法独自の判断が下されることを期待する。

 

http://www.sekiyusangyo.co.jp/news/kiji/2706/2706.html#7

 

(詳細はプロパン産業新聞2014年1月28日付で)

連絡先

infrasound@live.jp

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